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【議長委任の有効性】本人訴訟の事件記録

私が所有しているマンションの管理組合は、所謂『議長委任』という方法で規約変更の特別決議を容易に可決させています。本来特別決議を可決させるためには、理事会の努力が必要なのでハードルは高いのですが、議決権行使書の委任状に、『議長に委任したものと見做す。』という規定(これを議長委任といいます。)という規定を置くことで簡単に特別決議が可決しています。これが区分所有者法及び規約に違反するとして決議無効確認の...

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田中康雄

Author:田中康雄
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司法書士/行政書士

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